2015年11月27日

2016年1月の台湾・国立台北大学との合同研究会について

一橋知的財産法研究会および法学研究科長塚真琴ゼミナール有志は、一橋大学大学院法学研究科の他分野の教員およびゼミナールとともに、2016年1月に台湾にて国立台北大学との合同研究会を予定しております。

合同研究会で取り扱うテーマにつきましては以下のものが予定されているほか、現在調整中です。今後、情報が確定次第随時本ブログおよびTwitter等にて発信予定です。

  • チョコレートバーの立体的な形状につき英国での商標登録が認められるか否かが争われた事案(Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd, C‑215/14(2015):Kitkat事件)を題材に、同様の事案が、仮に日本および台湾で生じた場合についての比較検討
↓判決文本文(英語)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=502951